磐田・拳銃発砲男の罪と罰/河川敷で16時間居座り

磐田市豊岡の天竜川河川敷で男が自害をほのめかし、
拳銃を発砲した事件で、静岡県警は8日朝、そのまま
河川敷に居座っていた男の身柄を確保しました。
◆河川敷で16時間居座り
10月7日午後4時35分ごろ、磐田市豊岡の天竜川河川敷で、
静岡県警の捜査員は、「相談がある」と連絡してきた男(45)
の求めに応じて本人に接触しました。
すると、男は自害をほのめかしながら、拳銃のような物を
地面に向けて1発発砲したため、県警は男を包囲し、投降
するよう説得を続けていました。
警察は周辺住民の安全を確保するため、近くの公民館に
避難所を開設し、約50世帯に避難を呼び掛けており、けが人
はありませんでした。
現場はJR磐田駅から南西に約6キロ、天竜川にかかる掛塚橋
の北側で周囲に民家などはありません。
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(事件現場)
◆拳銃発砲男の罪と罰
拳銃の所持は銃刀法第3条にて禁止されています。これに違反
した場合、銃刀法第31条の3により、1年以上10年以下の
懲役となります。
また、拳銃の発射は第3条の13で禁止されています。これに
違反した場合、銃刀法第31条第1項により、無期または3年
以上の有期懲役となります。
ただし、発射が禁止されるのは道路、公園、駅、劇場、百貨店
など人気の多い場所とされているので、人気のない河川敷で
あれば、本罪は適用されない可能性があります。
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(JR磐田駅)
◆まとめ
事件があった地域は、秋の祭典に向け、賑やかに「おはやし」
の練習の音が聞こえるなど、のどかな光景が広がっていました。
事情は分かりませんが、のどかな町を恐怖におとしいれた罪は
小さくありません。そもそも、拳銃を持っているのは普通では
ありません。
都会でも地方でも、拳銃などの無い安全な社会の実現のため、
一人ひとりが努力する必要があります。
安全はただでは買えません。

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