まんだらけ事件の判決に思うこと

世間を騒がせた「まんだらけ事件」の判決が言い渡されました。
◆まんだらけ事件とは?
まんだらけ事件とは、2014年8月4日17時頃、まんだらけ中野店で、約25万円相当のブリキ人形が盗まれた万引き事件が発端となりました。
これに対抗し、まんだらけは自社のウェブサイトで犯人と思われる男の顔写真をモザイク入りで公開し、「8月12日までに返しに来ない場合、顔写真のモザイクを外して公開する」という旨の異例の呼びかけを行いました。
このまんだらけの行動に対し、法秩序を無視する「私的制裁だ」との批判が出る一方、理解を示す声も多数出され、世論を二分する議論となりました。
結局、期限ぎりぎりのところで、まんだらけ側は顔写真の公開を自粛し、耳目を集めたことから警察は捜査に本腰を入れ、50歳の男が逮捕されました。
◆まんだらけ事件の判決
男は窃盗一件の罪で起訴されていました。
他人の財物を窃取した者は窃盗の罪となり、刑法第235条により10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
10月31日、東京地裁は、「被告は転売目的で高価なおもちゃを狙っていて、今回が初めての万引きではないことがうかがわれる」として、「刑事責任は重い」と指摘しました。
一方で、「おもちゃは被害店舗に返還される見込みで、賠償の一部として10万円を支払った」ことなどを考慮し、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
執行猶予とは、刑法第25条~27条に規定されており、有罪ではあるものの、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度です。
執行猶予の目的は、犯罪者が実際に刑務所に入ることによる弊害を避け、自力更生を図り、早期に社会復帰をさせることなどにあると言われています。
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(まんだらけ事件の法廷)
◆まとめ
万引き犯がここまで報道され、検察に起訴され、裁判が行われるというのは、そんなに多いケースではないと思います。
約25万円相当という金額の大きさもありますが、やはり社会に与えた影響の大きさが原因となっているのでしょう。
しかし、日本中で頻発する万引き事件と、それに苦慮する販売店の実態を広く社会に訴えたという点では、岩間容疑者の功績は小さくありません。
その功績に与えられた報酬が「執行猶予判決」なのかもしれません。

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