消防士長の罪と罰 【東京・新宿】 職務質問の警察官に体当たり

2014年11月6日、東京消防庁の職員が、東京・新宿区の路上で職務質問をした警察官に体当たりしたとして、現行犯逮捕されました。
◆職務質問の警察官に体当たり
公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、東京消防庁・荏原消防署の消防士長(47)です。
消防士長には警察官が職務質問をした際、逃走しようとして、警察官に体当たりし、公務を妨害した疑いがもたれています。
取り調べに対し、消防士長は「ぶつかる気はなかった」と容疑を否認しています。
◆消防士長の罪と罰
消防士長は、警察官に体当たりし公務を妨害した疑いが持たれています。
このような行為は、刑法第95条第1項により3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。
懲役とは、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり、禁固とは刑事施設に拘置するのみの刑罰です。
ただし、禁固受刑者が願い出ることにより刑務作業を行うこともでき、多くの禁錮受刑者は、請願作業に従事することを望むのが実情となっています。
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(事件現場 画像)
◆まとめ
調べによりますと、消防士長のズボンのポケットから注射器のようなものが見つかったということで、警視庁は消防士長が何らかの薬物を使用していた可能性もあるとみています。
違法薬物を使用していたのならば、当然その罪も併合され、より重い刑罰が下ることとなります。
それにしても、市民を守る消防士が薬物を使用し、警察に見つかりそうになると体当たりをして逃げようとするとは。
市民を守る以前に、人として生きる道を学び直さなければなりません。

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