埼玉・自宅放火した14歳女子中学生の罪と罰とは?

2014年11月11日、埼玉県越谷市で自宅を放火したとして、14歳の女子中学生が逮捕されました。
◆自宅放火した14歳女子中学生
放火の疑いで逮捕されたのは、埼玉県内の公立中学に通う14歳の中学2年の女子生徒です。
女子生徒には、11日午後2時頃、越谷市内の木造2階建ての自宅に火をつけ、約60平方メートルを焼いた疑いがもたれています。
この火事で、2階で83歳の女子生徒の祖母が意識不明で見つかり病院に搬送され、重体となっています。
警察が、家の外で立っている女子生徒を見つけて話を聞いたところ、「自分が1階の和室に火をつけた」と認めたことなどから、現行犯逮捕しました。
女子生徒は祖母、両親、姉と5人暮らしで、両親と姉は外出中でした。
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(放火現場・画像1)
◆女子中学生の罪と罰とは?
女子生徒は自宅に火をつけて約60平方メートルを焼損させています。
このような行為は「現住建造物等放火罪」を構成し、刑法第108条により、死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されます。
なお、少女は未成年であることから少年法が適用され、原則として家庭裁判所に送致され、保護観察や少年院送致などの処分が行われます。
ただし、少女は14歳以上であり、現住建造物等放火罪は最高刑が死刑となる重犯罪であるため、刑事処分相当と判断され、成人と同じ刑事手続きがとられる可能性もあります。
刑事手続きがとられるかどうかは、少女の非行歴や育ってきた環境、現在の家庭環境、再犯のおそれや更生の可能性などを総合的に判断し、決定されます。
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(放火現場・画像2)
◆まとめ
昨年末には、兵庫県の女子中学生2人が連続放火をおこした事件がありました。動機は「消防車などが来て大騒ぎとなり、気分が高まってたまらなかった」というものでした。
子どもとはいえ、このような動機で火をつけられたら、被害を受ける方はたまったものではありません。
今回の事件の動機はまだ分かっていません。

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