中国人船長はどのような刑罰となるか?/サンゴ密漁中国人の罪

小笠原諸島沖で夜間にサンゴを密漁したとして、21日未明に逮捕された中国人の身柄が羽田空港に到着しました。
◆サンゴ密漁中国人の罪
外国人漁業規制法違反(領海内操業)容疑で逮捕されたのは、44歳の中国人船長です。
船長は11月21日未明、小笠原諸島・嫁島沖約14キロの領海内でサンゴ密漁のため操業した疑いが持たれています。
船長の密漁船は嫁島付近の領海内から逃走しましたが、およそ6時間後、海上保安官が船に乗り込んで船長を逮捕したということです。
同諸島周辺での中国人船長の逮捕は10月以降8人目で、うち領海内での逮捕は10月5日以来2人目となります。
◆中国人船長はどのような刑罰となるか?
船長は、日本の国籍をもたず、また農林水産大臣からの指定を得ることなく、日本の領海内でサンゴ密漁のため操業した疑いが持たれています。
このような行為は外国人漁業規制法第3条に違反し、同法第9条第1号により、3年以下の懲役もしくは400万円以下の罰金、または両方を併科されます。
◆同じ種類の事件
同じ種類の事件としては、2014年5月、五島沖の日本の領海でさんごを採っていた中国人の船長が逮捕された事件がありました。
検察側は、「被告は漁船に搭載されていた日本の領海を赤色で示すGPS装置を見ながら操業していたので、日本の領海だと認識できた」として、懲役8か月、罰金100万円を求刑していました。
これに対し福岡地方裁判所は、船長の経験が浅いことや、この場所での操業が初めてだったことから「操業している場所が日本の領海だと認識していなかった」として、無罪を言い渡しました。
◆まとめ
海保はこれまで、領海内では摘発より侵入阻止を優先していましたが、同諸島周辺には50隻前後の中国漁船が居座っていることから、巡視船を増派して積極的に摘発する方針に転換しました。
日本の領土と資源を守る戦いは、これからも続きます。

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