東京都交通局員の罪と罰/酒とがめられ妻に暴行

東京都交通局に勤める男が、妻に「酒を飲み過ぎだ」ととがめられたことに腹を立て、妻に殴る蹴るの暴行を
加え重傷を負わせたとして逮捕されました。

◆酒とがめられ妻に暴行

傷害の疑いで逮捕されたのは、東京都交通局・都営バス運行管理事務の男(59)です。
男は11月20日午後10時半過ぎ、世田谷区内の自宅で、妻(59)に対し、頭を殴ったり胸を踏みつけ
たりしました。
その結果として妻に胸の骨を折る重傷を負わせた疑いがもたれています。
男は酒を飲んでいた際、妻に「飲み過ぎだ」ととがめられたことに腹を立て、暴行に及んだということで、容疑を認めています。

◆東京都交通局員の罪と罰

男は、妻に殴る蹴るの暴行を加え、重傷を負わせました。
このような行為は傷害罪を構成し、刑法第204条により15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
過去の似た種類の事件として、2014年9月、福島県郡山市で妻に殴る蹴るの暴行を加えた34歳の男が逮捕される事件がありました。
2014年11月、福島地裁郡山支部は判決で、「被告の刑事責任は免れない」としながらも、被告が(元)妻に謝罪文を送っていることを評価。
懲役2年の求刑に対し、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。なお、この事件では1歳の長男も被害者となっています。

◆まとめ

酒を飲んでいたとは言え、長年連れ添った妻に重傷を負わせるほどの暴行を働くというのはいただけません。
この事件を本当の意味で裁けるのは、奥さんなのかもしれません。

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