群馬・閻魔大王の罪と刑罰/小渕優子・前経済産業相に脅迫状

2014年11月28日、小渕優子・前経済産業相(40)の群馬県高崎市の事務所に、脅迫文が届いていたことが分かりました。
◆小渕優子・前経済産業相に脅迫状
事務所関係者によると、27日午後5時頃、郵便受けに封書が入っているのを職員が見つけました。
差出人名は「閻魔(えんま)大王」と記され、文面には「弾丸1発でお前を地獄へ招待する いやなら即刻立候補を取り消すのだ」などと書かれていました。
小渕事務所側は、28日に群馬県警高崎署に脅迫と公職選挙法違反(選挙の自由妨害)の容疑で被害届を提出し、受理されました。
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(小渕優子・前経済産業相)
◆群馬・閻魔大王の罪と刑罰
自称・閻魔大王は、銃撃すると脅すことにより衆院選立候補を取り消すことを求めています。
まず、相手の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、刑法第222条により2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
また、脅すことにより立候補を断念させようとする行為は、公職選挙法第225条により、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。
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◆過去の同種の事件
選挙の自由妨害罪は、あまり実例がありませんが、2007年に、伊藤一長・元長崎市長(当時61歳)が市長選中に銃撃されて死亡した事件がありました。
この事件で元暴力団幹部の男は殺人罪および公選法違反(選挙の自由妨害)などの罪に問われ、長崎地裁に起訴されました。
長崎地裁は「行政対象暴力の極みで、選挙制度と民主主義を根底から否定する反社会性の強い犯行」と指摘しました。
さらに、「被害者が1人にとどまることを考慮しても極刑はやむを得ない」として、求刑通り死刑を言い渡しました。
◆まとめ
伊藤元市長の事件では、殺人罪がついていたため極刑となりましたが、暴力で選挙の自由を妨害する行為は民主主義を否定するものとして、厳しい判決が予想されます。
何かと問題を指摘されている小渕氏ですが、暴力はいけません。
民主主義社会では、自己主張は選挙で実行するべきです。

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