51歳会社員の罪と刑罰 【東京・三鷹】 電車で喫煙・運行妨害・駅員暴行

2014年12月19日、電車内で喫煙した上、注意した駅員の胸ぐらをつかんで暴行した男が警視庁に逮捕されました。

◆電車で喫煙し注意した駅員暴行

暴行の疑いで逮捕されたのは、東京都日野市在住の51歳の会社員の男です。
男は12月4日、走行中の電車内で喫煙し、目撃した乗客がJR三鷹駅で駅員に通報したため、電車から降ろされました。
また、電車が出発後、線路に下りて両手を広げ運行を妨害する行動を取ったため、非常停止ボタンが押され、最大8分の遅れが生じました。
さらに、駅事務室に連行される途中で、男性駅員(44)の襟首や胸ぐらをつかむ暴行を加えたということです。駅員にけがはありませんでした。
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(JR三鷹駅)

◆渡辺浩志 容疑者の罪と刑罰

男は線路に下り、電車の運行を妨害していますが、この行為は威力業務妨害罪を構成します。
威力業務妨害罪は刑法第234条により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、駅事務室に連行される途中で、男性駅員の襟首や胸ぐらをつかむ暴行を加えていますが、この行為は暴行罪を構成します。
暴行罪は刑法第208条により、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留(こうりゅう)もしくは科料(かりょう)が科されます。

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拘留とは30日未満の期間で刑事施設に拘置される自由刑であり、科料とは1000円以上1万円未満の財産刑です。
電車内の喫煙は、鉄道営業法に抵触し、1000円以上1万円未満の科料が科されます。
また、神奈川県や兵庫県では受動喫煙防止条例により公共機関での喫煙を禁じており、違反すれば2万円以下の罰金などが科されるようです。
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(電車内イメージ)

◆まとめ

当時、男は酒に酔っており「駅員とトラブルになったのは間違いない」と話しているということです。
 
「論語」によれば、五十歳とは「天命を知る」年齢です。酔っていたとはいえ、あまりにレベルの低い行動を反省し、自分の生涯における使命を見極めることをお勧めします。

コメント

  1. 匿名 より:

    また喫煙者か

  2. トンボ より:

    コメントありがとうございます。
    マナーを守らないと、喫煙者は肩身が狭くなる一方です。

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