広島・18歳男子高生の罪と刑罰「金返せ」親子3人をナイフで切りつけ

2014年12月23日午後、広島市のマンションで家族とみられる男女3人がナイフで切りつけられる事件が発生しました。

◆親子3人をナイフで切りつけ

23日午後0時30分頃、広島市・中区大手町のマンションの住人から、「家に人が入ってきて、親が刺されたかもしれない」と通報がありました。
警察が駆けつけたところ、3人がけがをしていて、警察はマンションの通路で18歳の男子高校生を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。
男子高校生は室内にいた、同じく18歳の男子高校生にナイフで切りつけ、鼻やお腹にけがをさせました。
さらに止めに入った母親(51)と父親(52)にも切りつけ、左手首や後頭部などに傷を負わせた疑いが持たれています。
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(事件があったマンション1)

◆広島・18歳男子高生の罪と刑罰

18歳男子高生は、同級生にナイフで切りつけ鼻やお腹にけがをさせ、さらに止めに入った母親と父親にも切りつけ、左手首や後頭部などに傷を負わせた疑いが持たれています。
この行為は刑法第203条の殺人未遂罪を構成し、刑法第199条により死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されます。
ただし、未遂であるため刑法第43条により、その刑を軽減することが出来ます。

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◆少年法との関係

さらに加害者の男子高生は未成年であるため、少年法が適用され、原則として家庭裁判所による保護処分などが下されます。
ただし、少年は14歳以上であり、容疑の最高刑が死刑であるため、非行歴や再犯の可能性を検討したうえで検察官に送致される可能性があります。
この場合、成人と同じ刑事手続きがとられます。
今回の加害少年は18歳であるため、理論上は死刑もあり得ます(今回のケースでは考えられませんが)。
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(事件があったマンション2)

◆まとめ

加害者の男子高生は、被害者の高校生と小学校時代の同級生でした。
取り調べに対し「ナイフで傷つけたことは間違いない」「小学校時代に金の貸し借りがあった。金をとられたから取り返しに行った」などと供述しているということです。
2人の間に何か行き違いがあったのでしょうか?
それとも、小学校時代のいじめに対する報復なのでしょうか?
最大の謎は、なぜ、高校生になったこのタイミングだったのか、ということです。

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