杉本祐一氏・会見の内容/シリア渡航とその公表、旅券返納の妥当性

2015年2月12日、新潟市のフリーカメラマン・杉本祐一さんが記者会見し、外務省から受けた旅券返納処分に対する意見を述べました。

シリア渡航の妥当性

会見でまず聞きたかったのは、シリア渡航の必要性と計画に関する妥当性でした。
杉本氏が今回の渡航を計画した直接のきっかけは、シリア北部のコバニがイスラム国から解放され、クルド人舞台による海外記者を案内するプレスツアーも行われているという情報をキャッチしたことでした。
ただし、イスラム国の支配地域に行くつもりはなく、シリアに入るかどうかも現地の信頼できる仲間と相談して、情勢を見定めながら判断しようと思っていたということです。
遠く離れた新潟ではなく、シリア国境近くで情報を収集し判断したかったという言葉には説得力がありますが、それでも許容できるレベルの安全性が確保される事にはならないと思います。
取材する内容の緊急性と、今現実にある危険性、そして最悪の事態で日本全体がこうむる損害を比較衡量すると、杉本氏が計画したシリア渡航に妥当性は薄いと思われます。
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(会見する杉本祐一さん)

シリア渡航を公表した理由

次に確認したい点は、なぜ、危険地帯に行くことをわざわざメディアを通じて公表したのか?という点です。
まるで、日本人に対し危害を加えることを宣言しているイスラム国へ「私を人質にしてください」と言っているに等しい行為に思えたからです。
そもそも公表しなければ、シリア渡航を外務省が事前に把握することは難しく、パスポートも没収されず、晴れてシリアへ到着できたのではないでしょうか。
この点についての回答は、シリアに行くことや詳しい日程をメディアに公表する意思はなく、地元の新聞記者を信頼してオフレコのつもりで話した事を記事にされてしまったということでした。
しかし、記事の編集権はメディアにあり、ジャーナリズムに資すると判断すれば、記者は記事を書きます。
「記事に書かれないと思った」というのでは、ジャーナリストとしてあまりにも迂闊であったというべきでしょう。

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旅券返納の妥当性

パスポートを没収された際には、外務省領事局旅券課の外務事務官が岸田文雄外務大臣の名前入りの「パスポート返納命令書」を読み上げたそうです。
旅券法第23条は「旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者」は5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めます。
「同項に規定する期限」とは外務大臣などが定めた期限を指しますが、今回、この期限が設けられたのかは報道されていません。
さらに、外務省か同行した警察かは分かりませんが、「返納しない場合は逮捕する」と2、3回言われたということでした。
刑事訴訟法は、①3年以上の懲役刑がある罪状で、②罪を犯したとする十分な疑いがあり、③逃亡や証拠隠滅などの恐れがある場合は、逮捕状がなくても容疑者を逮捕することができます。
今回のケースで、「③逃亡や証拠隠滅などの恐れ」があったと言えるのでしょうか?ここは疑問が残ると思います。

まとめ

杉本さんは会見の中で、「私の事例が悪しき先例になり、報道・取材の自由が奪われることを危惧している」と話しています。
このため、外務省に異議を申し立て、場合によっては法的措置も検討するということです。
報道の自由や移動の自由は、憲法の根幹をなす大切な問題なので、裁判で見える形で争い、最高裁で結論を出すのが良いと思います。

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