【愛知・東海】生後2ヶ月男児を虐待した22歳母親の罪と刑罰・判決例

2015年2月10日、愛知県で生後2ヶ月の男児が虐待を受ける事件が発生しました。

生後2ヶ月男児を虐待

2月17日、愛知県警東海署は、生後2ヶ月の男児の頭の骨を折るなどのけがを負わせたとして、愛知県東海市在住の男児の母親(22)を逮捕しました。
母親は2月10日午後2時30分頃、自宅アパートで長男の男児を布団にたたきつけたり、顔を押さえつけたりした疑いが持たれています。
母親は「泣きやまないことに腹が立ってやった」と容疑を認めていますが、男児は頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、脳梗塞など全治1ヶ月の大けがです。
事件は2月11日午前、男児が搬送された病院から「虐待のおそれがある」と通報があったことから発覚しました。
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(愛知県警・東海警察署)

22歳母親の罪と刑罰

男児は頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、脳梗塞など全治1ヶ月の大けがを負っています。
人の身体を傷害する行為は刑法第204条の傷害罪を構成し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
親族相盗例のような親族間の罪を免除する法律は傷害罪にはなく、親子間でも普通に罰せられます。

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過去の判決例

過去の判決例としては、2012年7月に大阪地裁で出された判決が上げられます。
この事件で25歳の母親は、自宅で生後1ヶ月の長女を激しく揺さぶったうえ、布団の上に放り投げるなどの暴行を加え、急性硬膜下血腫などの重傷を負わせ、傷害罪に問われました。
大阪地裁は公判で「長女は一時生命の危険もあった。育児のストレスを長女に八つ当たりして常習的に虐待することは許されない」と指摘しました。
その上で「傷害の程度は重いが、罪を認めて反省している」として懲役3年の求刑に対し、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡しました。

まとめ

男児には数週間前に肋骨を骨折した痕があり、母親は以前にも暴行を加えたことをほのめかす供述をしています。
不幸な事件は起きてしまいましたが、最悪の結果になっていないことと、1歳になる長女が無事だったことは不幸中の幸いでしょうか。
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