大阪住之江・3カ月乳児置き去りの『家族』~36歳父親、19歳母親

2017年7月18日、大阪府警は3カ月の乳児を自宅に置き去りにしたとして、父親と母親を逮捕しました。

まだ幼い我が子を置き去りにした理由は何だったのでしょうか?

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◆大阪住之江・3カ月の乳児を置き去り

事件は、7月16日午後11時ごろから、翌朝午前9時ごろにかけて発生。

この間、乳児の両親は大阪市内のホテルに宿泊しており、帰って来た時には乳児はうつぶせの状態で息をしていませんでした。


《イメージ》

3カ月の乳児といえば、数時間おきに目覚めて泣くもの。

両親は、当然その事を知っておきながら、乳児を置き去りにしたのです。

◆36歳の父親

乳児の父親は36歳で、職業は自営業。

警察の調べに対し、

今までにも何回か息子を自宅に置いて買い物などに出かけており、大丈夫だと思った

と供述しています。

119番通報したのも父親ですが、9時に帰宅し、通報したのは午前9時20分すぎ。

時間が掛かりすぎているのも気になります。

通常であれば、真っ先に赤ちゃんの様子を見て、息をしていないことに気づき、通報するのに5分も掛からないでしょう。

本当に助けようと言う気持ちがあったのでしょうか?

◆19歳の母親

乳児の母親は19歳。

母親は乳児にミルクを与えたあとに外出しているので、母乳ではないのでしょう。

そもそも、母乳であれば夜中に頻繁に泣くので、こんなことは出来ないはずです。

それと、19歳であれば少年法が適用され、罪が軽くなりますね。

結婚して成人擬制がはたらくのは民法上だけで、刑法上は結婚していても「少年」の扱いとなります。

◆両親の罪と罰

両親は、3カ月の乳児を10時間にわたり自宅に放置して、死亡させています。

幼年者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合は、保護責任者遺棄罪となります。

保護責任者遺棄罪は、刑法第218条により、3カ月以上5年以下の懲役が科されます。

また、今回のケースでは乳児が死亡しているので、保護責任者遺棄致死罪が問われる可能性も高いです。

保護責任者遺棄致死罪は、刑法第219条により、15年以下の懲役となります。

◆まとめ

一点気になるのは、両親はエアコンを入れていたのでしょうか?

一年間で最も暑い季節に、エアコンも入れずに放置したのならば、未必の故意(死ぬかもしれないが、そうなっても構わない)があることになります。

そうなると、両親が問われるのは殺人罪。

まだ幼い乳児を長時間置き去りにして死なせるような父親と母親には、この罪がお似合いなのもしれません。

乳児のご冥福をお祈り申し上げます。

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